料金の具体的な規制内容
料金の具体的な規制内容
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探偵事務所や興信所で料金や費用について
法的に規制されている内容について
紹介していきます。
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独占禁止法による調査料金の規制
探偵業者の社団法人などによる料金体系の統一は
独占禁止法の不当な取引制限になるので、
目安の料金を探偵事務所に
指導することはできないとしています。
要するにカルテルに該当するということです。
なので、
おおやけの団体による相場の公表は無く、
個々の事務所によって
料金はいくらでも変わってきます。
それらの事務所の統計を取って、
利用者が勝手に
相場を推測するのは大丈夫です。
景品表示法による規制
見積金額と請求金額が違う場合は、
景品表示法4条の違反により、
国からの指導が入ります。
もしおかしなことになったら
消費者生活センターに連絡を入れれば、
消費者庁から指導が入ります。
探偵業法による規制
調査料金の支払い時期や方法や
重要な事項の説明を怠った場合、
探偵事務所には30万円以下の罰金があります。
消費者契約法による規制
高額な解約金の請求、依頼者の利益を
一方的に害するものは、
消費者契約法9条及び10条違反により
無効の差止請求が可能です。
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その他料金や費用についての具体的な内容は
「 料金、費用について 」を参照して下さい。
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