探偵業法による規制
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探偵業法という法律によって
悪質な行為ができないように規制されています。
詳しく説明していきます。
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具体的な探偵業法について
正式名称は、
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
と言います。
この法律では、
探偵業務の悪いところを法的に規制することで、
社会的に見ても適正な運営になるようにすることや、
行き過ぎた探偵行為を規制することで
個人のプライバシーなどの権利を
保護する目的で作られています。
この法律により、
探偵業を行う業者は
都道府県の公安委員会に届出を出さないと
業務ができないことになっています。
公安委員会とは、
元々は国が警察を監視するために作った組織で、
今回の場合でいうと、
国の機関が探偵業を行っているところを
監視することになります。
この法律で規制されている内容で重要なところを
ざっと下に書きます。
・公安委員会に届出をしないと事務所を作れないよ。
・暴力団関係者は探偵できないよ。
・探偵は違法な行為で調査することはできないよ。
・調査結果は第3者には絶対に秘密だよ。
・差別を目的とした調査はできないよ。
(犯罪歴の調査など)
・必要があれば公安委員会の家宅捜索があるよ。
・違法行為による調査など、違反した場合は
営業停止とか罰金があるよ。
このように反社会的な行為は規制されるようになり、
よりクリーンな状態で探偵業務を行うことを
強制するような法律になっています。
実務的には1年に1回は公安委員会(警察)の
事務所チェックが行われます。
探偵業法が出来た経緯
探偵業法は平成19年6月に施工された
かなり新しい法律です。
それまでは探偵事務所を作るのに
法的に何も届け出なくてよく、
誰でも探偵を名乗り仕事をすることが出来ました。
それにより、
素人に毛の生えたレベルの自称探偵が
高額な料金を取りながら、
利用者に満足いく調査を提供できず、
かなりのクレームになったり、
探偵を名乗った詐欺まで起こり、
社会問題となっていたこともあり、
探偵業法が出来ました。
例えば、
全国に拠点を持つかのように信用を得るため、
騙すために全国の電話番号を持ち、
各地にかけられた電話は転送で
東京の1拠点に全て電話がつながるように
していたりだとかありました。
今ではひとつの営業所にひとつの届出が必要なので、
こういう悪質な手法は無くなりました。
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その他、探偵事務所と興信所の
基本的なことを知りたいなら、
「探偵事務所と興信所について」
を参照して下さい。
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